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連休明けの一日一論点と合格発表 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休も明けましたね。

 そして、今日の午後4時、今年の筆記試験の合格発
表があります。

 その後、口述試験、最終合格発表と進みます。

 来年の合格を目指すみなさん、来年、無事に筆記試
験に合格できるよう頑張りましょうね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役会に関する条文ですね。

 この条文の急所は、どこでしょうか。

 ピンとくる人は来るかもしれませんが、やはり、急
所は過去問が教えてくれます。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。

Q2
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務状況を取締役会
に報告しなければならず、当該報告については、取締
役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事
項を通知することによって省略することができない
(平29-30-ア)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q4
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 前半、後半ともに正しいです。

 代表取締役等は、3か月に1回、自己の職務状況を
取締役会に報告することを要します。

 363条2項、確認しましょう。

 一方、監査役会にはそのような規定はありません。

 このため、問題文の記述のとおりとなります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 問題文の前半は、前問の解説のとおりです。

 そして、この報告は省略できません。

 このため、Q1で見たように、3か月に1回は取締
役会を現実に開催することを要するわけです。

 372条もあわせて確認しておいてください。


A3 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 会計監査限定監査役には、取締役会への出席義務が
ないためです。

 368条1項カッコ書、見ておきましょう。


A4 誤り

 取締役会の招集権者は、定款または取締役会で定め
ることができます。

 定款に限定されないので、本問は誤りです。

 今日の一日一論点の条文であり、ここが急所ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、会社法の取締役会に関する問題でした。

 今回の問題も、いずれも条文が大事ですね。

 会社法は、条文をきちんと確認してください。

 Q4なんかも条文を見ていないと、正解率はかなり
下がってしまうでしょうね。

 ちなみに、定款で定めるべきかどうか、ということ
が整理できず、表でまとめた方がいいのかという質問
をよく受けます。

 こういう場合、私は不要だと思います。

 Q4のような問題で間違えたら、条文を確認し、わ
かるまで繰り返せばいいからです。

 4~5回繰り返せば、このケースは定款または取締
役会、と自然と頭に入るようになるはずです。

 表でまとめるのも悪くはないのですが、結局、丸暗
記のような形になるので、定着しにくいと思います。

 それに、結構な数になるので、表にまとめるだけで
に時間を要します。

 であれば、試験で聞かれたものを完璧にしていく方
が効率がいいと思います。

 ひとつの参考にしてみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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