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連休の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休最後の日ですね。

 昨日は、無事、研修をこなしてきました。

 研修は、参加したら参加した分、やはり有意義では
ありますね。 

 グループディスカッションというのもあるのですが、
他の参加者の方がどういう業務をメインにしているの
か、そんな面も知ることができて面白かったです。

 みなさんも、合格後は、研修はしっかりと受けてく
ださい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法38条4項
 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査
役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資
の履行が完了した時に、それぞれ、設立時取締役、設
立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に
選任されたものとみなす。

 条文にはカッコ書がありますが、長くなるので、そ
こは省略しています。

 この条文の急所、どこかわかりますか?

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発
起人の議決権の3分の2以上をもって定めることがで
きる(令4-27-ウ)。

Q2 
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

Q4
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-
オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 正しくは、発起人の全員の同意を要します。

 32条1項は超重要条文なので、よく確認しておいて
ください。


A2 誤り

 公証人の認証を受けた時ではなく、出資の履行が完
了した時が正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 条文の急所は、過去問が教えてくれます。

 ちなみに、設立時の役員等は、定款に定めていない
ときは、出資の履行が完了した後に選任します。

 38条1項ですね。

 それとの関係で、定款に定めていたときは、出資の
履行が完了した時に選任されたものとみなしています。


A3 誤り

 正しくは、発起人全員の同意を要します。

 37条、しっかり確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証人の認証を受けた定款を変更できるケースが、
会社法にはいくつか規定されています。

 本問もその一つであり、この場合、再度、公証人の
認証を受けることを要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、会社法の設立に関する問題でした。

 先日、商業登記法の設立をピックアップしたときに
も書きましたが、設立は頻出テーマです。

 必ず1問得点できるようにしたいですね。

 設立に関する条文は短めなので、丁寧に読んでおく
ことが大事です。

 特に、答が誤りのものは条文のどこをどう置き換え
ているのかをよく確認しましょう。

 設立に限りませんが、会社法は、条文をベースとし
て出題されるのがほとんどです。

 となれば、条文そのままを聞くか、一部を変形して
誤りにするかのどちらかです。

 その変形した部分が重要なところ、つまり、急所と
いっていいでしょう。

 条文を確認することは、決して楽しい作業ではない
かもしれません。

 でも、急所を意識すると条文を確認する目的もハッ
キリして、メリハリも出ると思います。

 今後の学習の際に、よく意識してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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