SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、今週は三連休でしたね。

 そんな三連休の真ん中の今日ですが、午後から、司
法書士会で年次制研修があります。

 司法書士の場合、1年間に取得すべき研修単位が決
められているのですが、私は、今年もクリア済みです。

 年次制研修は、それとは別に、日司連主催の必須の
ものです。

 午後から行ってきます。

 すっかりオンラインでの研修になれたせいもあり、
オンラインがいいなと思ってしまいますね。

 私は、基本的に出無精なんです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 配偶者居住権の設定登記の登録免許税の額は、不動
産の価額に1000分の2を乗じた額である(先例令
2.3.30-324)。

 配偶者居住権の登録免許税の税率ですね。

 これは、完璧にしておいてください。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の
設定の仮登記を申請することができる(令3-24-ウ)。

Q2
 被相続人が所有権の登記名義人である建物について
配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その
前提として当該建物について被相続人から承継人への
所有権の移転の登記をすることを要しない
(令3-24-イ)。

Q3
 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登
記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原
因の日付としなければならない(令3-24-ア)。

Q4
 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住
権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容と
する配偶者居住権の変更の登記を申請することはでき
ない(令3-24-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 もともと、死因贈与を原因とする仮登記ができます
から、それは、配偶者居住権の場合でも同じです。


A2 誤り

 前提としての所有権移転登記を要します。

 配偶者居住権設定の登記は、居住建物の所有者(被
相続人の承継人)を登記義務者とするためです。

 被相続人の名義のままでは登記できません。


A3 誤り

 正しくは、遺産分割協議(または遺産分割調停)が
成立した日です。

 遺産分割審判の場合であれば、審判の確定の日とな
ります。


A4 誤り

 存続期間の短縮の場合は、その旨の変更登記を申請
することができます。

 これに対して、存続期間の延長や更新をすることは
できません。

 これは、結論をそのまま確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、配偶者居住権の登記に関する問題でした。

 配偶者居住権は、近年に新しくできたものであり、
本試験でも早速出題されています。

 しかも、記述式の試験でも出題済みです。

 こういうものは、今後も出題される頻度が高いので
要注意です。

 ただボリュームが多いテーマではないので、丸々1
問の出題が続くというより、選択肢の一つで顔を出す
ことが多くなる感じでしょうか。

 実際、今年の本試験でも登記原因と日付に関する問
題の選択肢の一つで出ていました。

 テキストの内容、そして、過去問をやっておくこと
で対策としては十分でしょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。