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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩すっかり涼しくなって、少し寒いくらいですね。

 冬が好きな私は、ようやく待ち望んだ季節です。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法27条
 商号の登記は、その商号が他人の既にした商号と同
一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。
以下この条において同じ)の所在場所が当該他人の商
号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。

 商号の規制に関する条文ですね。

 同一商号、同一所在場所のものは、登記できません。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立の登記の申請書に、設立しようとす
る会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務
局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設
立の登記の申請をすることができない(平29-28-エ)。

Q2
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-28-ア)。

Q3
 商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店
がA市B町一丁目1番1号である場合に、同一の所在
場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式
会社こう」の設立の登記を申請することができる
(令4-31-イ)。

Q4
 株式会社の設立に際して出資される財産の価額又は
その最低額の記載を欠いたまま認証された定款につい
て、その発起人の全員の同意によりこれを追完し、当
該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受
けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請
をすることができる(平28-29-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 公証役場は、全国どこでもいいわけではありません。

 設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務
局に所属の公証人による認証を要します。

 ちなみに、その法務局所属の公証役場が複数あると
きは、どこでもかまいません。


A2 誤り

 本問の事項は、定款の絶対的記載事項ではないので、
その記載のない定款でもかまいません。

 記載がなければ、発起人全員の同意書を添付するこ
ととなります。

 ちなみに、定款の絶対的記載事項は、完璧に頭に入っ
ていますか?

 
A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 カタカナ表記とひらがな表記は、同一商号には当た
りません。

 これは、そういう取扱いですので、このとおり確認
しておきましょう。


A4 誤り

 絶対的記載事項を欠く定款は無効です。

 これを追完した書面に公証人の認証を受けてもダメ
なので、登記はできません。

 定款を一から作り直すしかありません。

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 今回は、設立登記に関する問題でした。

 商業登記法でも、設立は必須テーマです。

 出なかった年もありますが、毎年出ると思って準備
すべき重要テーマです。

 受講生のみなさんの中には、まだ設立まで進んでい
ない人もいるかもしれません。 

 その場合には、設立を学習してからでいいです。

 まずは、定款の絶対的記載事項を完璧にしましょう。

 これは、早い段階から完璧にしておく方がいいです。

 今回の問題の中にもあるように、定款の絶対的記載
事項の理解を前提とした出題も多いです。

 そのほか、発起人の全員の同意を要するものなどを、
整理していくといいですね。

 出るとわかっているテーマでは、しっかり得点する。

 これが大事な戦略ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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