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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も早くも週末ですね。

 そんな金曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割
があったときは、根抵当権は、当然に分割会社と承継
会社の共有となるため、分割会社から承継会社への根
抵当権一部移転登記を申請しなければならない(先例
平13.3.30-867)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 会社分割の詳細は、会社法で学習します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の根抵当権の債務者が死亡し
たことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変
更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報
により申請することができる(令4-24-ウ)。

Q2
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じた場
合における根抵当権に関する登記について、相続を登
記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務
者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登
記権利者となり、根抵当権設定者が登記義務者となっ
て行う(平22-17-イ)。

Q3
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた元本確定前の根抵当権の
共同担保として、他の不動産に根抵当権を追加設定す
る旨の登記を申請する場合において、申請情報の内容
とすべき債務者の氏名は、登記された指定債務者の合
意において定められた者の氏名のみである
(平22-17-ウ)。

Q4
 A株式会社が所有する不動産にA株式会社を債務者、
Bを根抵当権者とする確定前の根抵当権の設定の登記
がされていたところ、A株式会社を吸収分割会社、C
株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割があった
場合において、当該根抵当権で担保すべき債権の範囲
を、会社分割後にC株式会社がBに対して負担する債
務のみとする合意が成立しているときは、当該根抵当
権の債務者を直接C株式会社に変更することができる
(平23-20-オ)。

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A1 誤り

 登記原因が相違するので、一括申請できません。

 根抵当権の問題としても、また、一括申請の問題と
しても、割とよく出ますね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 申請人の正確な特定は、記述式の問題でも大切です。


A3 誤り

 指定債務者の氏名のみでは足りません。

 これは、合意の登記がされた根抵当権に追加設定を
したときの債務者の書き方の問題ですね。

 実際、申請情報のひな形を見た方が早いです。

 手元のテキストまたはひながた集で、書き方を確認
しておきましょう。

 本試験の記述式の問題でも聞かれたことがあるので、
書けるようにしておくべきです。


A4 誤り

 直接、C株式会社のみを債務者とする変更登記を申
請することはできません。

 いったん、会社分割を登記原因として、債務者をA
社及びC社とする債務者の変更登記をした後、C社の
みを債務者とする変更登記を申請すべきです。

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 今回は、根抵当権の登記に関する問題でした。

 根抵当権の登記は、不動産登記法では、抵当権と同
じく頻出のテーマです。

 択一はもちろん、記述式でも聞かれます。

 根抵当権の理解の基本は、民法の条文をしっかりと
読み込むことです。

 根抵当権がよくわからないという人の多くは、条文
を確認していない人がほとんどです。

 みなさんはいかがでしょうか。

 元本確定事由も、条文に規定されていますしね。

 条文は、しっかり読み込んでください。

 根抵当権の条文はそこまで多くないので、それこそ、
ここは通読してもいいと思います。

 苦手と思う人ほど、条文をしっかり読んでみてくだ
さい。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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