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木曜日の一日一論点と会社法の問題文 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法331条2項
 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。ただし、公開会社でな
い株式会社においては、この限りでない。

 取締役の資格に関する条文ですね。

 331条はしっかり確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることが
できない(令4-31-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締
役が株主でなければならない旨を定款で定めている場
合には、株主でない者は、取締役となることができな
い(平22-29-イ)。

Q3 
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として
職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名
及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の
取締役となることができない(平22-29-エ)。

Q4
 会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 成年被後見人、被保佐人は取締役の欠格事由ではあ
りません。
 
 このため、双方とも、取締役となることができます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 条文どおりの聞き方ではないので、少し、考えてし
まうかなと思います。

 でも、きちんと条文を思い出して当てはめてみれば、
正しいことを言っていることがわかると思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法人は取締役となることができない。

 本問は、その一点を確認して終了という問題です。

 ちなみに、問題文の前半の記述は、持分会社に関す
る598条に類似のことが規定されています。


A4 誤り

 任期を伸長するときは、その旨を定款で定めること
を要します。

 ここはぜひ332条2項を確認してください。

 その際、任期の短縮に関する332条1項も併せて確
認するといいでしょう。

 こういう問題を解くと、条文の急所がわかりますね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、会社法の取締役に関する問題でした。

 取締役に関しては、欠格事由に関する問題もよく出
るので、331条はしっかり確認してください。

 また、Q4のように、任期を伸長する、あるいは短
縮するときは、定款で定めるのかそれ以外の機関でも
可能なのか。

 その点も、よく確認してください。

 ちなみに、ですが、任期の伸長は非公開会社で、最
長10年となっていますよね。

 ただし、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置
会社は、取締役の任期を伸長できません。

 Q4は、監査役設置会社として、この委員会関係の
会社を排除していますよね。

 これらの会社は、監査役が存在しませんので。

 つまり、こうすることによって、問題文の「×」の
根拠を複数にならないようにしているわけですね。

 また、問題文が無駄に長くなることも防げます。

 作り方が上手いなと思いますね。

 もっとも、問題文の長さでいえば、わざわざ無駄に
長くしているだろうという問題文もありますが笑

 いずれにしても、何で監査役設置会社としているの
かな、ということに気を向けてみると、なるほどと思
うのではないでしょうか。

 このあたりがピンと来ない人は、332条2項の条文
をきちんと読んでいないということにもなるので、読
んでおいてください。

 というわけで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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