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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週から一気に涼しくなりましたね。

 そういえば、今週の日曜日は、司法書士会の年次制
研修に行かないといけません。

 登録から何年おきとか、定期的に参加が強制される
研修です。

 正直、めんど・・・

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 賃借権の存続期間として、「(賃借人の)何某が死
亡するまで」とする賃借権の設定登記を申請すること
ができる(先例昭38.11.22-3116)。

 賃借権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 土地の賃貸借契約において、賃借権の設定の登記を
することの特約がない場合には、賃借人は、賃貸人に
対し、賃借権の設定の登記手続を請求することができ
ない(平23-17-ア)。

Q2
 不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地
について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任さ
れている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とす
る賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財
産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人
Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければ
ならない(平30-22-エ)。

Q3
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q4
 賃借権の設定の登記に、譲渡・転貸を許す旨の特約
がすでに登記されている場合には、転貸借契約におい
て転借権の譲渡・再転貸を許す旨の特約があっても、
その特約を登記することはできない(平10-12-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は登記をすることができますが、物権ではな
いので、賃借権者は当然には登記請求権を有しないた
めです。

 民法でも出題される内容ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この問題がわからなかった人は、不動産登記法81条
5号を確認しておきましょう。

 登記事項の理解は、司法書士の基本であり、こうし
て試験でもよく出題されます。

 ですので、登記事項は、きちんと条文で確認してお
くべきです。

 条文を読んでいれば得点できた問題で落としてしま
うと、かなり後悔します(経験談)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃料は金銭が通常ですが、金銭以外をもって定めて
もかまいません(先例昭41.4.15-193)。


A4 誤り

 転貸借の登記事項は、賃貸借のそれと同じです。

 このため、本問の場合には、転借権の譲渡・再転貸
を許す旨の特約を登記することができます。

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 今回は、賃貸借の登記に関する問題でした。

 賃借権をはじめとする用益権の登記は、択一でほぼ
毎年出題されます。

 そして、何回か記事でも書いていますが、用益権は
得点しやすいテーマです。

 民法でもその点は同じです。

 各用益権につき、その内容自体、ボリュームのある
ものではなく、さほど難解な点もないためです。

 また、解説でも書きましたが、用益権の登記事項は、
条文でもきちんと確認しておきましょう。

 登記事項は、法令で定められていますし、重ねてい
いますが、登記事項の理解は司法書士の基本です。

 登記事項の確認は、用益権だけではなく、担保権に
ついても当てはまります。

 その一手間を惜しまないようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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