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火曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割協議が成立した後、共同相続人の1人がそ
の協議において他の相続人に対して負担した債務を履
行しないときであっても、他の相続人は、債務不履行
を理由として遺産分割協議を解除することはできない
(最判平1.2.9)。

 遺産分割協議に関する重要判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。

Q2
 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動
産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた
場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づい
て被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権
の移転の登記を申請することはできない(令3-23-イ)。

Q3
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言によ
る相続分の指定がされた場合であっても、その指定さ
れた相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B
及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行
使することができる(令3-22-エ)。

Q4
 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超え
ない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
(平27-23-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 包括受遺者は、相続人と同一の権利を有するので、
遺産分割協議に参加できます。

 これは、包括受遺者が法人でも自然人でも結論に相
違はありません。


A2 誤り

 本問の場合、遺言執行者も所有権移転登記を申請す
ることができます。

 不動産登記法でも聞かれる内容ですから、よく確認
しておいてください。

 というか、問題だけを見ると、不動産登記法の問題
だと思いますね。
 

A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債権者としては、指定相続分の内容を承認してもヨ
シ、法定相続分に応じて権利を行使してもヨシです。

 条文は民法902条の2です。

 きちんと確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 908条1項のとおりですね。

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 今回は、民法の遺産分割等に関する問題でした。

 遺産分割に関するテーマは、頻出ですね。

 よく出ます。

 その内容も、条文ベースであったり、判例ベースで
あったりといった具合です。

 条文にもきちんと目を通すことが大事ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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