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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月からウォーキングを再開しているのですが、早
朝のウォーキングは気持ちがいいですね。

 ここからの季節、最高です。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条1項、4項
1項
 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によっ
て、その任期を短縮することを妨げない。

4項
 監査等委員である取締役の任期については、第1項
ただし書の規定は、適用しない。

 取締役の任期に関する規定ですね。

 ちょっと珍しく、2つの規定を取り上げました。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 清算株式会社でない株式会社が、監査役の監査の範
囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃
止する定款の変更をした場合には、取締役及び監査役
の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了す
る(平26-30-ア)。

Q4
 監査等委員会設置会社においては、定款又は株主総
会の決議によって、監査等委員である取締役の任期を
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとすることはで
きない(令2-29-ア)。

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