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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月からウォーキングを再開しているのですが、早
朝のウォーキングは気持ちがいいですね。

 ここからの季節、最高です。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条1項、4項
1項
 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によっ
て、その任期を短縮することを妨げない。

4項
 監査等委員である取締役の任期については、第1項
ただし書の規定は、適用しない。

 取締役の任期に関する規定ですね。

 ちょっと珍しく、2つの規定を取り上げました。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 清算株式会社でない株式会社が、監査役の監査の範
囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃
止する定款の変更をした場合には、取締役及び監査役
の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了す
る(平26-30-ア)。

Q4
 監査等委員会設置会社においては、定款又は株主総
会の決議によって、監査等委員である取締役の任期を
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとすることはで
きない(令2-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 大会社は、会計監査人設置会社です。

 そして、会計監査人設置会社は、監査役の監査の範
囲を会計に関するものに限定することができません。

 328条と389条1項を確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計監査限定の定めは、登記事項です。

 商業登記法の過去問みたいですが、会社法の過去問
です。


A3 誤り

 監査役の任期は満了しますが、取締役の任期は満了
しません。

 引っかけ問題みたいな感じですね。

 ちなみに、定款変更による任期満了は、記述式との
関係でもとても重要です。

 取締役は332条7項、監査役は336条4項、それぞれ
確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文のとおりです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、監査役などに関する問題でした。

 監査役に関しては、会計監査限定の定款の定めに関
する点が最重要ですね。

 試験でもよく聞かれます。

 この定めを設けることができる会社の要件など、条
文でよく確認しておいてください。

 また、会社法は、条文の確認が基本です。

 Q4の問題と、今日の一日一論点の条文を往復して
いただければ、すぐ解けることを実感してください。

 会社法が苦手ですということは、よく聞きます。

 また、そういう人の多くが条文を読んでいないこと
もよく聞きます。

 条文が一番の基本である科目で条文を確認しなけれ
ば、それはちょっとキツいですよね。

 確かに、会社法の条文は読みにくいかもしれません。

 でも、そこは慣れですね。

 やたら長すぎる条文は別ですが、ここで指摘してい
る条文は丁寧に確認して欲しいと思います。

 私も、上記の解説で、「何条確認しておきましょう」
と、時折書いています。

 これをきちんと確認してくれる人は、得意になって
いくでしょう。

 会社法での得点は、合格のためにとても重要です。

 頑張りましょう。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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