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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条
 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不
動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗
することができる。

 賃貸借の重要な条文の一つですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがB所有の甲土地をBに無断でCに売却し、その
後、AがBから甲土地を購入した場合には、Cは、A
から甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を
取得する(令3-8-ア)。

Q2
 民法で定められている物権は、いずれも登記するこ
とができる(平19-9-4)。

Q3
 物権でない権利は、登記することができない
(平19-9-2)。

Q4
 根抵当権の一部譲渡の登記は、対抗要件ではなく効
力発生要件である(平19-9-5)。

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A1 誤り

 本問は、他人物売買の事案です。

 この場合、売主のAがBから甲土地を取得した時に、
所有権がCに移転します(最判昭40.11.19)。

 AC間の売買の時点に遡るのではありません。


A2 誤り

 民法上の物権のうち、占有権、留置権、入会権は登
記できません。

 ここは、ついでに不動産登記法の3条で、登記でき
る権利を確認しておくといいですね。


A3 誤り

 不動産賃借権という債権を登記することができます。

 今日の一日一論点の条文が根拠ですね。

 不動産登記法3条にも規定されています。


A4 誤り

 原則どおり、対抗要件です。

 登記が効力発生要件となるのは、順位変更の登記、
共同根抵当権の設定、賃借権の先順位抵当権に優先す
る同意の登記です。

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 今回は、民法の物権全般的な内容の問題でした。

 たまに、こういう内容のものが出題されます。

 中でも、Q1のような所有権移転時期については注
意でしょうか。

 不動産登記法の択一で聞かれるときは、登記原因の
日付に影響しますからね。

 あとは、解説にも書いたように、不動産登記法3条
は見ておいた方がいいです。

 登記できる権利と物権変動が規定されています。

 何だか、不動産登記法のような内容になった感じで
もありますね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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