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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 後任者の就任により、取締役の権利義務を有してい
た者の退任による変更登記を申請する場合、その取締
役の退任の日付は、辞任または任期満了の日である
(先例昭31.4.6-746)。

 権利義務に関する重要先例ですね。

 また、権利義務を有することとなる退任事由は辞任、
任期満了という点も、再確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役会設置会社が、任期の満了による退任後もな
お取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に
選定した場合において、その後当該代表取締役が死亡
したときは、退任を原因とする取締役及び代表取締役
の変更の登記を申請しなければならない(令3-29-オ)。

Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の取締役が権利義務を有することがない以上、
たとえ欠員となる場合でも、退任登記を要します。

 案外、記述式の問題でこの点が出てくると、迷って
しまう人が多いようですね。

 欠員のままで退任登記はできるのですか?という質
問をよく受けます。

 権利義務を有することがない以上、それはやむを得
ません。 

 迷わないようにしていただきたいと思います。


A2 誤り

 辞任による変更登記を申請することができます。

 監査等委員である取締役以外の取締役は、1名いれ
ば足り、権利義務を有することがないためです。

 本問は、監査等委員である取締役と読み違いをしな
いように気をつけたいですね。

 3名という数字とか、いい具合に、受験生の読み違
いを誘っています。


A3 誤り

 代表取締役の退任原因が誤りです。

 退任ではなく、死亡を原因とします。

 ちなみに、日付は、死亡の日です。

 取締役については、(任期満了による)退任を原因
とすることで正しいです。

 これは、ちょっと応用的な問題ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 権利義務を有する者を、解任することができないた
めです。

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 今回は、権利義務に関する登記の問題でした。

 役員の権利義務に関しては、会社法や商業登記法の
択一ではもちろん、記述でも重要です。

 まずは、最初にも書いたように、権利義務を有する
こととなる退任事由の正確な理解が大事です。

 そして、退任しても権利義務を有することがないと
きは、たとえ欠員が生じていても退任登記の申請を要
するという点。

 この点の理解が基本ですね。

 あとは、権利義務に関する先例をテキストや過去問
で学習していくと良いと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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