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再開の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3日間の口述模試が終わり、その間、溜まっていた
仕事を一段落させたので、今日から再開です。

 受講生のみなさん、そして、本ブログを見ていただ
いているみなさん。

 来年は、口述模試でお会いしたいですね。

 ちなみに、最終日の最後の方は当日欠席となってし
まい、ちょっと残念でした。

 キャンセルの際は、連絡があると助かりますね。

 それはさておき、再開の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記官が、国内に住所を有する者に対して事前通知
をしたときは、その事前通知に対する申出の期間は、
通知を発送した日から2週間である(不登規則70条
8項本文)。

 事前通知に関する規定ですね。

 ちなみに、登記義務者が外国に住所を有する者であ
るときの申出期間は、4週間となります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請が書面を提出
する方法により行われた場合において、登記官が本件
登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当
該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法に
よって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出を
することはできない(令4-17-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを
売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、登記
識別情報を提供することなくAからBへの売買を原因
とする所有権の移転の登記を申請した場合において、
事前通知を受けたAが、当該申請が真実であるか否か
の申出をする前に死亡したときは、当該申出は、Aの
相続人のうちの一人からすることができる(平19-
14-エ)。

Q4
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請代理人である
司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官
が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、
本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることな
く、本件登記の申請を却下しなければならない
(令4-17-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 後半の記述が誤りです。

 オンライン申請の場合、真実である旨の申出はオン
ラインですることを要します。

 ちなみに、前半の記述は正しいです。

 登記所から登記義務者への事前通知は、申請方法に
かかわりなく、書面で送付されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 事前通知に対する申出の方法は、書面申請ならば書
面で、オンライン申請ならばオンラインです。


A3 誤り

 相続人全員から申出をしないといけません。

 登記義務者の相続人から申請をするときは、その全
員から申請しないといけないことと同じと理解すれば
よろしいですよね。


A4 誤り

 当然に却下することはありません。

 本問の場合、原則どおり、事前通知の手続をとるこ
ととなります。

 司法書士としては、こういう事態はぜひとも避けた
いところですよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、事前通知に関する問題でした。

 登記識別情報に関する問題は、頻出です。

 事前通知も、その一つですね。

 事前通知に関しては、テキストで手続の流れをよく
理解し、過去問で確認すれば十分と思います。

 あとは、前住所通知の件も、よく確認しておきたい
ですね。

 しっかりテキストで復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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