SSブログ

週末の一日一論点とお知らせ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 最初にお知らせです。

 今日から日曜日まで、私が、オンラインでの口述模
試を担当させていただきます。

 その関係で、東京に3日間、行ってまいります。

 ですので、その間、ブログはお休みさせていただき
たいと思います。

 週明けの月曜日か火曜日くらいから、再開しますの
で、ご了承ください。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法357条1項
 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事実があることを発見したときは、直ちに、株主
(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなけ
ればならない。

 取締役の報告義務に関する条文ですね。

 カッコ書が重要です。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名
委員会等設置会社を除く。)である甲株式会社の取締
役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著し
い損害が生ずるおそれが甲社に発生した。甲社が監査
役設置会社でない場合においては、取締役Bは、本件
行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあるこ
とを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しな
ければならない(平25-31-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社である大会社の監査役は、取締役
が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、取
締役会に報告しなければならない(昭63-36-5)。

Q3
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている場合における取締役会設置会社の株主は、取締
役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しく
は定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする
おそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求
することができる(平18-35-ウ)。

Q4
 監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令
又は定款に違反する行為をするおそれがあると認める
ときは、取締役会の招集を請求することができる
(令4-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 監査役設置会社でない場合の報告先は、株主です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 大会社は必ず監査役設置会社です。

 そして、取締役会設置会社である監査役設置会社の
監査役が取締役の不正行為のおそれ等を発見したとき
の報告先は、取締役会です。

 382条、確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役設置会社でない場合、取締役のお目付役は株
主です。

 そして、本問の場合、株主は、取締役会の招集を請
求することができます(367条1項)。


A4 誤り

 監査役設置会社であるときは、株主は、本問の場合
でも、取締役会の招集を請求することができません。

 監査役というお目付役がいるので、取締役がよから
ぬ行為をしそうなときは、監査役にお任せです。

 367条1項と383条2項、確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、報告義務などに関する問題でした。

 会社法には、機関が何かしらの問題を発見したとき
の報告義務を定めた規定がいくつかあります。

 整理の仕方としては、報告先の基本は監査機関です。

 つまり、監査役、監査役会、監査等委員会、監査委
員会ですね。

 監査役設置会社でないときは、株主。

 監査機関が発見したときは、取締役または取締役会
に報告します。

 そして、必要に応じて、監査機関(または株主)が
取締役会の招集請求をします。

 以上を参考に、各機関の報告義務の条文をザッと確
認してみるといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 次回は、月曜日か火曜日に更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。