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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 定時株主総会議事録に、「本定時総会の終結時をもっ
て取締役の任期が満了する」旨の記載があるときは、
取締役の変更登記の申請書には、退任を証する書面と
して、定款を添付することを要しない(先例昭
53.9.18-5003)。

 とても重要な先例ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までと定めている株式会社の取締役が重任した
場合において、取締役の重任による変更の登記の申請
書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の
議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時
に任期満了により退任する旨が記載されているときは、
当該申請書に定款の添付を要しない(平30-34-ウ)。

Q2
 定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満
了による退任の登記を申請する場合においては、当該
登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の
議事録に当該取締役が任期満了である旨の記載がされ
ているときであっても、定款を添付しなければならな
い(平20-33-イ)。

Q3
 取締役の退任による変更の登記を申請する場合にお
いて、株主総会の議事録に取締役が当該株主総会の席
上で辞任する旨を述べた旨の記載があるときは、当該
株主総会の議事録を持って、退任を証する書面とする
ことができる(平18-31-イ)。

Q4
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 重任は、任期満了と就任であり、任期満了を含んで
います。

 このため、今日の一日一論点で確認した先例がその
まま当てはまります。

 重任の場合の添付書面で定款が原則必要となること
は、意外と見落としている人が多い印象です。

 気をつけましょう。


A2 誤り

 定款の添付を要しません。

 今日の一日一論点の先例の内容は、法定の任期と異
なる定款の定めがある場合でも、同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 先例の結論そのままなので、このとおり確認してお
けばよろしいです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 商業登記規則61条8項、確認しておきましょう。

 記述式の問題でも気をつけたいところですね。

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 今回は、退任の登記に関する問題でした。

 役員変更に関する問題は、会社法、商業登記法で必
須となります。

 特に、今回ピックアップした問題は、記述式でも注
意したい内容ですね。

 Q1やQ2などは、間違いやすいと思いますし。

 よく復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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