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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、筆記試験の合格発表でした。

 合格された方が本ブログを見ているかどうかはアレ
ですが、おめでとうございます。

 みなさんも、ぜひ、来年は合格を勝ち取ることがで
きるよう、頑張っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産売買の先取特権の保存登記を申請するときは、
申請情報の内容として、利息に関する定めを提供する
ことができる。

 先取特権に関する先例ですね。

 利息の定めは、不動産売買の先取特権の登記事項に
なるとされています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地の造成工事に係る不動産工事の先取特権の保存
の登記の申請をするときは、その申請情報と併せて、
造成する土地の設計書(図面を含む。)の内容を証す
る情報を登記所に提供しなければならない(令3-16-
ウ)。

Q2
 不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当
権の設定の登記をする場合において、存続期間の定め
は、質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登
記事項にはならない(令4-23-オ)。

Q3
 被担保債権が質入れされた場合において、当該担保
権が、抵当権であるときは債権質入の登記を申請する
ことができるが、根抵当権であるときは債権質入の登
記を申請することはできない(平16-18-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする土地について、質物
の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損
害の賠償を担保しない旨の定めがある、Bを登記名義
人とする質権の設定の登記がされている場合において、
当該定めの廃止に係る質権の変更の登記を申請すると
きは、当該申請は、Aを登記権利者、Bを登記義務者
としてしなければならない(平30-23-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 提供を要しません。

 ちなみに、建物新築工事の先取特権保存登記を申請
するときは、新築する建物の設計書の内容を証する情
報の提供を要します。

 登記官がこれに基づいて仮というべき表題部を作成
するためです。

 本問は、これとの引っかけ問題ですね。


A2 誤り

 存続期間の定めは質権の登記事項となるので、本問
は誤りです。

 ちなみに、抵当権では登記事項となりません。

 登記事項の理解は、とても大切です。

 不登法の88条、95条はよく確認すべきです。


A3 誤り

 後半が誤りです。

 根抵当権も、元本確定の前後を問わず、債権質入の
登記を申請することができます。


A4 誤り

 Bが権利者、Aが義務者となります。

 質物の保存費用などを担保しない、から、その定め
の廃止によりこれらを担保することになるわけです。

 ということは、担保される範囲が広くなるので、質
権者Bに有利な変更となります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、先取特権、質権の登記に関する問題でした。

 今回の内容は、本試験での出題実績はそれほど高く
ないテーマではあります。

 もっとも、質権の登記事項は、たまに聞かれます。

 この場合、今回の問題のように、抵当権とセットで
出題されるケースが多いですね。

 登記事項は、法律で決められています。

 ですので、解説にも書いたように、各権利の登記事
項は、条文を確認しておくべきですね。

 こういう類の問題で間違えると、悔しい思いをする
ことになるので、そういうことのないように。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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