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連休の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休最後の日ですね。

 昨日は、無事、研修をこなしてきました。

 研修は、参加したら参加した分、やはり有意義では
ありますね。 

 グループディスカッションというのもあるのですが、
他の参加者の方がどういう業務をメインにしているの
か、そんな面も知ることができて面白かったです。

 みなさんも、合格後は、研修はしっかりと受けてく
ださい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法38条4項
 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査
役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資
の履行が完了した時に、それぞれ、設立時取締役、設
立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に
選任されたものとみなす。

 条文にはカッコ書がありますが、長くなるので、そ
こは省略しています。

 この条文の急所、どこかわかりますか?

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発
起人の議決権の3分の2以上をもって定めることがで
きる(令4-27-ウ)。

Q2 
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

Q4
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-
オ)。

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