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10月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 そして、今日から10月に入りましたね。

 また、昨日の記事でも書いたとおり、明日、2日の
月曜日は24目標のみなさんのホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 株主総会において、取締役Aの任期を1年、取締役
Bの任期を2年として選任し、取締役の就任による変
更登記を申請することができる(質疑登研366P88)。

 取締役の任期に関する先例ですね。

 このように、取締役ごとに異なる任期を定めること
も可能です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別
取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しな
ければならない(平19-33-ウ)。

Q2
 株式会社の代表取締役Aが辞任し、代表取締役Bが
就任した場合において、代表取締役の全員が日本に住
所を有しないこととなるときであっても、代表取締役
Aの辞任及び代表取締役Bの就任による変更の登記を
申請することができる(令3-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締
役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、
することができない(平25-32-エ)。

Q4
 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会
社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とと
もに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の
登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取
締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしな
ければならない(令4-30-オ)。

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