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10月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で10月も最後、明日から11月ですね。

 そんな月末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
添付するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(先例昭32.5.9-518)。

 作成期限に関する重要先例のひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申
請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共
同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証
明書を提供することを要しない(平31-22-エ)。

Q2
 売主Aと買主Bとの間の売買を登記原因とする所有
権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、
買戻権の移転の登記を申請する場合には、Aの印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-
15-イ)。

Q3
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

Q4
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

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