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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、昨日の月曜日は口述試験でした。

 みなさんも、来年は口述試験まで進めるように、頑
張っていきましょうね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法132条2項
 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証す
る書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又
は住所の更正については、この限りでない。

 更正登記に関する条文ですね。

 地味ではありますが、割と重要な規定です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集株式の発行による変更の登記において資本金の
額を誤って少なく登記した場合には、当該登記を是正
する場合には、当該登記後に更に資本金の額の変更の
登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹
消の申請と併せて、資本金の額の増加による変更の登
記を申請しなければならない(平22-31-オ)。

Q2
 登記の更正を申請する場合には、その更正すべき登
記により抹消する記号が記録された登記事項があると
きであっても、当該登記事項の回復を同時に申請する
必要はない(平24-33-ウ)。

Q3
 監査役の平成24年6月11日就任による変更の登記が
同月18日付で申請され、当該変更の登記がされている
場合には、実際の就任日が19日であったときであって
も、当該株式会社は、同日を当該監査役の就任日とす
る錯誤による更正の登記を申請することができない
(平24-33-イ)。

Q4
 取締役4名及び監査役2名が選任されたことが記載
されている株主総会の議事録を添付して取締役4名の
就任による変更の登記のみが申請され、当該変更の登
記がされているときは、当該株式会社は、監査役2名
の就任につき遺漏による登記の更正を申請することが
できる(平24-33-ア)。

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