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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法102条1項
 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任
の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判が
あったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記
を登記所に嘱託しなければならない。

 信託の登記に関する条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の
氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又
は名称及び住所を登記しなければならない(平21-
20-エ)。

Q2
 甲土地について、受益者の定めのない信託として所
有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、
受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報と
して提供しなければならない(平30-25-オ)。

Q3
 Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登
記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判
を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選
任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同して
AからBへの所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平30-25-エ)。

Q4
 Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転
の登記及び信託の登記がされている甲土地について、
Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の
登記は、BとCが共同して申請しなければならない
(平29-26-イ)。

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