土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
朝晩すっかり涼しくなって、少し寒いくらいですね。
冬が好きな私は、ようやく待ち望んだ季節です。
そんな土曜日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
商業登記法27条
商号の登記は、その商号が他人の既にした商号と同
一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。
以下この条において同じ)の所在場所が当該他人の商
号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。
商号の規制に関する条文ですね。
同一商号、同一所在場所のものは、登記できません。
以下、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社の設立の登記の申請書に、設立しようとす
る会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務
局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設
立の登記の申請をすることができない(平29-28-エ)。
Q2
本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-28-ア)。
Q3
商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店
がA市B町一丁目1番1号である場合に、同一の所在
場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式
会社こう」の設立の登記を申請することができる
(令4-31-イ)。
Q4
株式会社の設立に際して出資される財産の価額又は
その最低額の記載を欠いたまま認証された定款につい
て、その発起人の全員の同意によりこれを追完し、当
該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受
けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請
をすることができる(平28-29-ウ)。
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2023-10-07 05:03