SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩すっかり涼しくなって、少し寒いくらいですね。

 冬が好きな私は、ようやく待ち望んだ季節です。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法27条
 商号の登記は、その商号が他人の既にした商号と同
一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。
以下この条において同じ)の所在場所が当該他人の商
号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。

 商号の規制に関する条文ですね。

 同一商号、同一所在場所のものは、登記できません。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の設立の登記の申請書に、設立しようとす
る会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務
局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設
立の登記の申請をすることができない(平29-28-エ)。

Q2
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-28-ア)。

Q3
 商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店
がA市B町一丁目1番1号である場合に、同一の所在
場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式
会社こう」の設立の登記を申請することができる
(令4-31-イ)。

Q4
 株式会社の設立に際して出資される財産の価額又は
その最低額の記載を欠いたまま認証された定款につい
て、その発起人の全員の同意によりこれを追完し、当
該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受
けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請
をすることができる(平28-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。