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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条
 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不
動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗
することができる。

 賃貸借の重要な条文の一つですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AがB所有の甲土地をBに無断でCに売却し、その
後、AがBから甲土地を購入した場合には、Cは、A
から甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を
取得する(令3-8-ア)。

Q2
 民法で定められている物権は、いずれも登記するこ
とができる(平19-9-4)。

Q3
 物権でない権利は、登記することができない
(平19-9-2)。

Q4
 根抵当権の一部譲渡の登記は、対抗要件ではなく効
力発生要件である(平19-9-5)。

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