SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、先日、プロ野球のドラフト会議があり
ましたね。

 我がジャイアンツは、意中の選手を見事にクジで引
き当ててくれました。

 指名を受けた選手たちにとっては、これがスタート
ラインであり、生き残れるかどうかは今後の努力次第。

 プロ野球は、毎年、選手が入れ替わるので、本当に
厳しい世界だなと感じますね。

 1人でも多くの選手が、プロで成功を掴めると何よ
りですね。

 我々も、自らの志した世界で成功を掴めるように頑
張りたいものです。

 そんな決意の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法204条2項
 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっ
ては、取締役会)の決議によらなければならない。
 ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限り
でない。

 募集株式の割当てに関する、超重要条文ですね。

 また、この株主総会の決議は特別決議です。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受け
る者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利
を与える場合には、募集株式の払込金額が募集株式を
引き受ける者に特に有利な金額であるときであっても、
株主総会の特別決議を経る必要はない(令2-28-ア)。

Q2
 会社法上の公開会社は、取締役会の決議によって募
集事項を定めた場合(株主に株式の割当てを受ける権
利を与える場合を除く。)には、募集事項において定
められた払込期日の2週間前までに、当該募集事項を
公告し、かつ、株主に対し、各別にこれを通知しなけ
ればならない(平25-28-ア)。

Q3
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関し
て、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申
込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける
者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平25-28-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受け
る者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利
を与える場合において、株主が募集株式の引受けの申
込みの期日までに募集株式の引受けの申込みをしない
ときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利
を失う(令2-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。