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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 後任者の就任により、取締役の権利義務を有してい
た者の退任による変更登記を申請する場合、その取締
役の退任の日付は、辞任または任期満了の日である
(先例昭31.4.6-746)。

 権利義務に関する重要先例ですね。

 また、権利義務を有することとなる退任事由は辞任、
任期満了という点も、再確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役会設置会社が、任期の満了による退任後もな
お取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に
選定した場合において、その後当該代表取締役が死亡
したときは、退任を原因とする取締役及び代表取締役
の変更の登記を申請しなければならない(令3-29-オ)。

Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

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