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日曜日の一日一論点と基礎の再確認 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いつも本ブログを見にきていただいて、本当にあり
がとうございます。

 そんなみなさんに確認したいことがあるので、早速、
次の条文を見てください。


(一日一論点)民法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。

 前2項は、根抵当権者に合併があった場合の1項と、
債務者に合併があった場合の2項のこと。

 ただし書の前項は、債務者に合併があった場合の2
項のことです。

 つまり、根抵当権者に合併があった場合には、債務
者兼設定者でも確定請求できます。

 債務者兼設定者の場合に確定請求ができないのは、
債務者に合併があったケースのみです。

 みなさん、この点、きちんと理解できていますか?

 単に、債務者兼設定者の場合に確定請求できないと
誤解している人が、相変わらず多いようですね。

 先日も、そういう問い合わせがあったので、みなさ
んは大丈夫だろうか?と、ここで確認をさせていただ
いた次第です。

 この点の問い合わせ、本当に多いのです。

 以上、長くなりましたので、今日の過去問はショー
トバージョンで行きましょう。

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(過去問)

Q1
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

Q2
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

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