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日曜日の一日一論点と基礎の再確認 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 いつも本ブログを見にきていただいて、本当にあり
がとうございます。

 そんなみなさんに確認したいことがあるので、早速、
次の条文を見てください。


(一日一論点)民法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。

 前2項は、根抵当権者に合併があった場合の1項と、
債務者に合併があった場合の2項のこと。

 ただし書の前項は、債務者に合併があった場合の2
項のことです。

 つまり、根抵当権者に合併があった場合には、債務
者兼設定者でも確定請求できます。

 債務者兼設定者の場合に確定請求ができないのは、
債務者に合併があったケースのみです。

 みなさん、この点、きちんと理解できていますか?

 単に、債務者兼設定者の場合に確定請求できないと
誤解している人が、相変わらず多いようですね。

 先日も、そういう問い合わせがあったので、みなさ
んは大丈夫だろうか?と、ここで確認をさせていただ
いた次第です。

 この点の問い合わせ、本当に多いのです。

 以上、長くなりましたので、今日の過去問はショー
トバージョンで行きましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 元本の確定前に根抵当権者について合併があったと
きは、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請
求することができる(平2-13-3)。

Q2
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 398条の9の第1項、第2項は、各自で確認しておい
てください。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文を、再度確認しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、根抵当権と合併の話でした。

 いつもと違い、一点に絞って確認した感じですね。

 先ほど書いたとおり、本当にここは誤解が多いとこ
ろのようです。

 大丈夫という人は、問題ないですよね。

 誤解していたという人は、この機会に、しっかりと
条文を確認してみてください。

 誤解したままだと、記述式の問題で出たときに大変
な判断ミスをすることになりますからね。

 受講生のみなさんには、今後のホームルームでも、
きちんと再確認をしていく予定です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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