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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は月曜日ですね。

 今月も何だかんだで、もうすぐ終わりです。

 早いものですね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法72条
 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回
復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合に
は、当該第三者の承諾があるときに限り、申請するこ
とができる。

 抹消回復に関する条文ですね。

 カッコ書は、一部省略しています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 解除を登記原因として抹消された根抵当権の設定の
登記の回復を申請する場合には、当該根抵当権の設定
の登記の抹消がされる前から設定の登記がされている
後順位抵当権があるときであっても、当該後順位抵当
権の登記名義人の承諾を証する情報又は当該後順位抵
当権の登記名義人に対抗することができる裁判があっ
たことを証する情報を提供することを要しない
(平31-22-ウ)。

Q2
 抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請する場
合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記
をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関
係を有する第三者に該当しない(平21-17-エ)。

Q3
 抹消された仮差押えの登記の回復の登記をする場合、
当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の
移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記
上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-
17-オ)。

Q4
 売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を、申
請書を提出する方法により申請する場合、その申請書
には、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に
設定された抵当権の登記名義人の承諾書の提供を要す
る(昭58-23-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 提供を要します。

 抹消登記前から存在する後順位の抵当権者は、抹消
回復登記の利害関係人となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 現在の所有権登記名義人は、抹消回復登記の申請人
となるからです。

 登記上の利害関係を有する第三者とは、その名のと
おり、申請人以外の「第三者」をいいます。

 申請人が利害関係人となることはない、という点は、
案外、理解できていない人が多い印象です。

 よく確認しておいて欲しいですね。


A3 誤り

 仮差押えの登記の回復登記は、裁判所書記官の嘱託
によってすることとなります。

 このため、本問の所有権登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に当たります。

 申請人ではないからですね。

 また、本問の場合、所有権登記名義人は、仮差押え
後に登記をしています。

 仮差押えの登記が復活すると、仮差押えに対抗でき
なくなり、不利益を受けることとなります。


A4 誤り

 承諾書の提供を要しません。

 本問の根拠は単純明快であり、移転登記を申請する
ときに登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要す
ることがないためです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、登記上の利害関係を有する第三者に関する
問題でした。

 中でも、抹消回復を中心にピックアップしました。

 利害関係人の問題も、よく出題されます。

 登記記録を示して出題されることもありますね。

 登記上の利害関係人の問題に関しては、まず、どの
登記の場面で必要となるのか。

 この点をハッキリさせることが基本ですね。

 ここが曖昧だと、Q4で迷います。

 割と、そういう受験生が多いかなという印象です。

 登記上の利害関係人は、①抹消登記、②抹消回復、
③所有権に関する仮登記に基づく本登記、④変更・更
正登記の以上4つしかありません。

 移転登記の申請という時点で、それ以上の検討を要
しないわけです。

 そして、利害関係人の具体例をテキストや過去問で
よく確認しておくことですね。

 あとは、登記記録で見たときに判断できるようにす
れば、対策としては十分です。

 頑張りましょう。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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