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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、昨日の月曜日は口述試験でした。

 みなさんも、来年は口述試験まで進めるように、頑
張っていきましょうね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法132条2項
 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証す
る書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又
は住所の更正については、この限りでない。

 更正登記に関する条文ですね。

 地味ではありますが、割と重要な規定です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集株式の発行による変更の登記において資本金の
額を誤って少なく登記した場合には、当該登記を是正
する場合には、当該登記後に更に資本金の額の変更の
登記がされているときを除き、資本金の額の登記の抹
消の申請と併せて、資本金の額の増加による変更の登
記を申請しなければならない(平22-31-オ)。

Q2
 登記の更正を申請する場合には、その更正すべき登
記により抹消する記号が記録された登記事項があると
きであっても、当該登記事項の回復を同時に申請する
必要はない(平24-33-ウ)。

Q3
 監査役の平成24年6月11日就任による変更の登記が
同月18日付で申請され、当該変更の登記がされている
場合には、実際の就任日が19日であったときであって
も、当該株式会社は、同日を当該監査役の就任日とす
る錯誤による更正の登記を申請することができない
(平24-33-イ)。

Q4
 取締役4名及び監査役2名が選任されたことが記載
されている株主総会の議事録を添付して取締役4名の
就任による変更の登記のみが申請され、当該変更の登
記がされているときは、当該株式会社は、監査役2名
の就任につき遺漏による登記の更正を申請することが
できる(平24-33-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問のケースで更正登記ができるとなると、当初か
ら正しく登記していた場合より、登録免許税が安くなっ
てしまいます。

 このため、更正登記によることができず、抹消した
上でやり直しということとなります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 要するに、誤った登記により、下線が引かれた部分
がある場合の話です。

 更正登記によりその下線部分を元に戻す作業は、登
記官が職権でやってくれるということです。

 回復登記の申請を要しません。

 このことは、抹消登記の場合も同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、抹消登記によるべきです。

 「6月19日就任、6月18日登記」というありえない
状態になってしまうためです。

 「18日登記」という時点で発生していない事実を、
登記することはできません。

 未来日付での登記はできないですからね。


A4 誤り

 更正登記を申請することはできず、監査役の就任に
よる変更の登記を申請すべきです。

 取締役と監査役の登記はワンセットでするものでは
なく、遺漏に当たらないためです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、商業登記の更正登記に関する問題でした。

 不動産登記と違って、商業登記法では更正登記や抹
消登記の出題頻度は高くありません。

 ですが、出題されたときは、過去に聞かれた内容の
繰り返しであることがほとんどという特徴があります。

 今回ピックアップしたものが、その代表ですね。

 過去にも繰り返し聞かれているものです。

 ですので、商業登記の更正、抹消登記は、過去問を
やっておくことが一番の対策でしょうね。

 オートマ過去問であれば、どれが繰り返し聞かれて
いるのかが一目でわかるようになっています。

 上手に活用して欲しいと思いますね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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