SSブログ

週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法52条1項
 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額
が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は
記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、
変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び
設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当
該不足額を支払う義務を負う。

 発起人等の責任に関する重要条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著
しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当
であることについて証明をした弁護士は、当該証明を
するについて注意を怠らなかったことを証明したとき
を除き、当該不足額を支払う義務を負う(令2-27-イ)。

Q2
 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財
産の価額が定款に記載された価額に著しく不足してい
るときに発起人が会社に対して不足額を支払う義務は、
発起設立の場合には、当該発起人がその職務を行うに
ついて注意を怠らなかったことを証明すれば、当該発
起人が現物出資をした者でない限り、免れることがで
きるが、募集設立の場合には、当該発起人がその職務
を行うについて注意を怠らなかったことを証明したと
しても、免れることができない(平22-27-オ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につ
いてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損
害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、
かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決
議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

Q4
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法
上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内
であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の
日から2年以内である(平27-27-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 52条3項、確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発起人の責任につき、発起設立と募集設立の相違点
としてとても重要な点ですよね。

 問題文は長いですが、まさにこのとおりなので、正
しい内容をしっかり確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発起人の会社に対する損害賠償責任は、総株主の同
意がなければ免除できません(55条、53条1項)。


A4 誤り

 設立無効の訴えの提訴期間は、会社の成立の日から
2年以内です。

 これは、公開会社、非公開会社に共通です。

 公開会社か非公開会社かで提訴期間に相違があるの
は、株式関連の訴えですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、会社の設立に関する責任などの問題でした。

 責任に関する問題は、たまに出ます。

 ですので、誰が責任を負うのか、免責の要件はどう
かなど、条文でよく確認しておきたいですね。

 今回の中では、特に、Q2が重要です。

 先日の記事でも書きましたが、発起設立と募集設立
の比較問題はよく出ます。

 双方の相違点として、とても有名なところが、先ほ
どのQ2です。

 ここは、完璧にしておいて欲しいところですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。