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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法102条1項
 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、
信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任
の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判が
あったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記
を登記所に嘱託しなければならない。

 信託の登記に関する条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・。

(過去問)

Q1
 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の
氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又
は名称及び住所を登記しなければならない(平21-
20-エ)。

Q2
 甲土地について、受益者の定めのない信託として所
有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、
受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報と
して提供しなければならない(平30-25-オ)。

Q3
 Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登
記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判
を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選
任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同して
AからBへの所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平30-25-エ)。

Q4
 Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転
の登記及び信託の登記がされている甲土地について、
Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の
登記は、BとCが共同して申請しなければならない
(平29-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 本問の場合、受益者代理人の氏名等を登記し、受益
者の氏名等は登記しません。

 受益者は、信託の登記の登記事項ですが、受益者が
登記されない例外ケースのひとつです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、受益者の定めのない信託なので、その旨を
登記します。


A3 誤り

 本問の場合、新受託者のBが単独で所有権移転登記
を申請することができます。

 不登法100条は、よく確認しておきましょう。


A4 誤り

 裁判所書記官が、受託者の変更登記を嘱託します。

 今日の一日一論点の条文のとおりですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、信託の登記に関する問題でした。

 信託の登記は、割とよく出題されるテーマです。

 もっとも、ここ最近は、丸々1問での出題がありま
せん。

 仮登記や登記識別情報の問題の選択肢のひとつとし
て顔を出していますけどね。

 それだけに、来年あたりは注意ですね。

 対策としては、テキストと過去問の範囲で十分です。

 ボリュームも多くないところなので、よく復習して
おいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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