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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も、もう週末ですね。

 来週の半ばからは11月に入ります。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を登記原因とする所有
権移転登記を経由したときであっても、根抵当権は混
同によって消滅しない(最決平17.11.11)。

 譲渡担保に関する判例です。

 また、混同に関する判例といってもいいですね。 

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 継続的取引から生じる債務の一切を担保するいわゆ
る根担保として、集合動産譲渡担保を設定することは
できない(平23-15-イ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 Aが、その所有する動産をBに対する譲渡担保の目
的とした場合において、AがBの許諾を得てその動産
をCに売却したときは、Bは、その売却代金に対して
物上代位権を行使することができない(平29-15-ウ)。

Q4
 不動産に帰属清算型の譲渡担保権を設定した債務者
が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、清
算金が生ずるときは、債務者は、譲渡担保権者が清算
金の支払又はその提供をしない間であっても、目的不
動産の受戻権を放棄して、譲渡担保権者に対して清算
金の支払を請求することができる(令2-15-ウ)。

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A1 誤り

 設定できます(最判平18.7.20)。

 これは、結論を確認しておけば十分でしょう。


A2 誤り

 主張することができます(最判昭30.6.2)。

 動産の譲渡担保は、占有改定による引渡しでも成立
し、Bは譲渡担保による所有権の取得を第三者に対抗
できます。

 一方、第二の譲渡の方は、占有改定による引渡しの
ため、Cは動産甲を即時取得することができません。

 今回は、第一の譲渡が譲渡担保ではありますが、売
買による譲渡でも話は同じです。


A3 誤り

 Bは、物上代位権を行使できます(最決平11.5.17)。

 この点は、他の担保権と同じと考えればよろしいで
すね。


A4 誤り

 受戻権の放棄により、譲渡担保権者に対し、清算金
の支払を求めることはできません(最判平8.11.22)。

 譲渡担保権者の実行は、譲渡担保権者の意思による
べきだからです。

 頻出の判例ですね。

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 今回は、譲渡担保に関する問題でした。

 譲渡担保は、近年の頻出テーマです。

 ただ、今年の本試験では聞かれなかったので、来年
はほぼ出ると思っておくべきでしょう。

 これまでも何度か書きましたが、対策は、もっぱら
判例です。

 テキストや過去問で出てくる判例をしっかりと確認
しておくことが大事ですね。 

 そして、出題されたときには、確実に得点できるよ
うにしておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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