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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は月曜日ですね。

 今月も何だかんだで、もうすぐ終わりです。

 早いものですね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法72条
 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回
復は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合に
は、当該第三者の承諾があるときに限り、申請するこ
とができる。

 抹消回復に関する条文ですね。

 カッコ書は、一部省略しています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 解除を登記原因として抹消された根抵当権の設定の
登記の回復を申請する場合には、当該根抵当権の設定
の登記の抹消がされる前から設定の登記がされている
後順位抵当権があるときであっても、当該後順位抵当
権の登記名義人の承諾を証する情報又は当該後順位抵
当権の登記名義人に対抗することができる裁判があっ
たことを証する情報を提供することを要しない
(平31-22-ウ)。

Q2
 抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請する場
合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記
をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関
係を有する第三者に該当しない(平21-17-エ)。

Q3
 抹消された仮差押えの登記の回復の登記をする場合、
当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の
移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記
上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-
17-オ)。

Q4
 売買契約の解除を原因とする所有権移転登記を、申
請書を提出する方法により申請する場合、その申請書
には、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に
設定された抵当権の登記名義人の承諾書の提供を要す
る(昭58-23-1)。

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