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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、10月最初の月曜日ですね。

 先日も書いたように、今日は24目標のみなさんの
オンラインホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 婚姻の届出をすることの意思の合致はあるが、真実、
社会通念上の夫婦と認められる関係を創設する意思の
合致がないときは、その婚姻は無効である(最判昭
44.10.31)。

 婚姻意思に関する判例ですね。

 婚姻に関し、判例は実質的意思説の立場とされてお
り、婚姻意思のない婚姻は、無効です。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致
があった場合には、判例の趣旨に照らすと、真に養親
子関係の設定を欲する効果意思がなくても、養子縁組
は、効力を生じる(平19-22-ア)。

Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされているが、A
男がB女に無断で婚姻届を提出していた場合には、婚
姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も
夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされ
たことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効
になることはない(平20-21-イ)。

Q3
 夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場
合には、その後に当該夫婦の他方から当該協議離婚の
届出につき追認の意思表示がされたときであっても、
当該協議離婚が有効になることはない(平25-20-イ)。

Q4
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、判例の趣旨に照
らすと、当該離婚は無効ではない(平21-22-ウ)。

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