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再開の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3日間の口述模試が終わり、その間、溜まっていた
仕事を一段落させたので、今日から再開です。

 受講生のみなさん、そして、本ブログを見ていただ
いているみなさん。

 来年は、口述模試でお会いしたいですね。

 ちなみに、最終日の最後の方は当日欠席となってし
まい、ちょっと残念でした。

 キャンセルの際は、連絡があると助かりますね。

 それはさておき、再開の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記官が、国内に住所を有する者に対して事前通知
をしたときは、その事前通知に対する申出の期間は、
通知を発送した日から2週間である(不登規則70条
8項本文)。

 事前通知に関する規定ですね。

 ちなみに、登記義務者が外国に住所を有する者であ
るときの申出期間は、4週間となります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請が書面を提出
する方法により行われた場合において、登記官が本件
登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当
該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法に
よって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出を
することはできない(令4-17-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを
売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、登記
識別情報を提供することなくAからBへの売買を原因
とする所有権の移転の登記を申請した場合において、
事前通知を受けたAが、当該申請が真実であるか否か
の申出をする前に死亡したときは、当該申出は、Aの
相続人のうちの一人からすることができる(平19-
14-エ)。

Q4
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請代理人である
司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官
が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、
本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることな
く、本件登記の申請を却下しなければならない
(令4-17-ウ)。

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