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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、今週は三連休でしたね。

 そんな三連休の真ん中の今日ですが、午後から、司
法書士会で年次制研修があります。

 司法書士の場合、1年間に取得すべき研修単位が決
められているのですが、私は、今年もクリア済みです。

 年次制研修は、それとは別に、日司連主催の必須の
ものです。

 午後から行ってきます。

 すっかりオンラインでの研修になれたせいもあり、
オンラインがいいなと思ってしまいますね。

 私は、基本的に出無精なんです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 配偶者居住権の設定登記の登録免許税の額は、不動
産の価額に1000分の2を乗じた額である(先例令
2.3.30-324)。

 配偶者居住権の登録免許税の税率ですね。

 これは、完璧にしておいてください。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の
設定の仮登記を申請することができる(令3-24-ウ)。

Q2
 被相続人が所有権の登記名義人である建物について
配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その
前提として当該建物について被相続人から承継人への
所有権の移転の登記をすることを要しない
(令3-24-イ)。

Q3
 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登
記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原
因の日付としなければならない(令3-24-ア)。

Q4
 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住
権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容と
する配偶者居住権の変更の登記を申請することはでき
ない(令3-24-エ)。

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