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木曜日の一日一論点と会社法の問題文 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法331条2項
 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。ただし、公開会社でな
い株式会社においては、この限りでない。

 取締役の資格に関する条文ですね。

 331条はしっかり確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることが
できない(令4-31-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締
役が株主でなければならない旨を定款で定めている場
合には、株主でない者は、取締役となることができな
い(平22-29-イ)。

Q3 
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として
職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名
及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の
取締役となることができない(平22-29-エ)。

Q4
 会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。

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