木曜日の一日一論点と会社法の問題文 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法331条2項
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。ただし、公開会社でな
い株式会社においては、この限りでない。
取締役の資格に関する条文ですね。
331条はしっかり確認しておいてください。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることが
できない(令4-31-ウ)。
Q2
会社法上の公開会社でない株式会社において、取締
役が株主でなければならない旨を定款で定めている場
合には、株主でない者は、取締役となることができな
い(平22-29-イ)。
Q3
持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として
職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名
及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の
取締役となることができない(平22-29-エ)。
Q4
会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。
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2023-10-05 05:25