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週末の一日一論点とお知らせ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 最初にお知らせです。

 今日から日曜日まで、私が、オンラインでの口述模
試を担当させていただきます。

 その関係で、東京に3日間、行ってまいります。

 ですので、その間、ブログはお休みさせていただき
たいと思います。

 週明けの月曜日か火曜日くらいから、再開しますの
で、ご了承ください。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法357条1項
 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事実があることを発見したときは、直ちに、株主
(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなけ
ればならない。

 取締役の報告義務に関する条文ですね。

 カッコ書が重要です。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名
委員会等設置会社を除く。)である甲株式会社の取締
役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著し
い損害が生ずるおそれが甲社に発生した。甲社が監査
役設置会社でない場合においては、取締役Bは、本件
行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあるこ
とを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しな
ければならない(平25-31-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社である大会社の監査役は、取締役
が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、取
締役会に報告しなければならない(昭63-36-5)。

Q3
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている場合における取締役会設置会社の株主は、取締
役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しく
は定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする
おそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求
することができる(平18-35-ウ)。

Q4
 監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令
又は定款に違反する行為をするおそれがあると認める
ときは、取締役会の招集を請求することができる
(令4-30-エ)。

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