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11月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から11月ですね。

 個人的に秋冬が一番好きな季節なので、ようやくこ
の時期が来てくれたかという感じです。

 そして、11月6日(月)は、24目標のみなさんのオ
ンラインホームルームです。

 記述式の戦略など色々とお話ししたいと思いますの
で、受講生のみなさんはぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法211条2項
 募集株式の引受人は、第209条第1項の規定により
株主となった日から1年を経過した後又はその株式に
ついて権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理
由として募集株式の引受けの取消しをすることができ
ない。

 募集株式の発行に関する規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集株式と引換えにする現物出資財産の給付の期間
を定めた場合において、募集株式の引受人が当該期間
内に現物出資財産の給付をしたときは、当該引受人は、
当該期間の末日に株主となる(令2-28-エ)。

Q2
 設立時募集株式の引受人は、その払込みをした時に
株主となる(令4-27-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社における募集株式の発行に関し
て、募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式
の株主となった日から1年を経過したときは、その株
式について権利を行使していない場合であっても、錯
誤を理由として募集株式の引受けの取消しをすること
ができない(平25-28-オ)。

Q4
 公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおい
ても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することが
できる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から
6か月以内である(平20-29-イ)。

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