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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 これまで愛用していた仕事用の椅子のガス圧がなく
なってしまったので、新調しました。

 新しい椅子は快適ですね。

 おかげで、座面の位置も高くなり、文字入力もやり
やすくなりました。

 心機一転というと大袈裟ですが、新しい相棒ととも
に頑張っていきたいものですね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地について、死因贈与による所有権移転登記を申
請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供
を要する(質疑登研427P104)。

 農地法の許可に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったこ
とを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の
登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受け
たことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-ウ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地に
つき、Aが、相続人であるBへ特定遺贈する旨の遺言
を遺して死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の
移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があっ
たことを証する情報を提供することを要する
(平31-14-ウ)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA
及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈
与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記
を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない(平18-
14-エ)。

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