SSブログ

火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日のホームルームに参加していただいたみなさん、
ありがとうございました。

 ぜひ、記述式の問題もどんどん解いて、目の付け所
を身に付けていって欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 新株予約権の放棄による変更登記の申請書には、代
理人による場合の委任状を除いて、他の書面の添付を
要しない。

 新株予約権の登記に関するものですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

 先日の会社法と同様、上場会社ではないことを前提
として解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新株予約権の内容として、金銭以外の財産を当該新
株予約権の行使に際してする出資の目的とする定めが
ある場合であっても、募集新株予約権の発行による変
更の登記の申請書には、登記すべき事項として当該財
産の価額を記載することを要しない(平31-31-ウ)。

Q2
 募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株
予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定
めがあるときは、募集新株予約権の発行による変更の
登記の申請書には、登記すべき事項としてその定めを
記載しなければならない(平29-31-イ)。

Q3
 新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る新
株予約権証券を発行する旨の定めがある場合であって
も、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該定めを記載すること
を要しない(平31-31-イ)。

Q4
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込期日を定
めた場合において、当該金銭の払込みがされて募集新
株予約権が発行されたときは、募集新株予約権の発行
による変更の登記の申請書には、当該期日が当該募集
新株予約権の割当日より前の日であるときに限り、当
該払込みがあったことを証する書面を添付しなければ
ならない(平29-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。