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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は木曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法915条3項
 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による
変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2
週間以内にすれば足りる。
① 新株予約権の行使
(2号省略)

 登記期間の特則ですね。

 省略した2号は、取得請求権付株式の登記です。

 ちなみに、2項が、募集株式の発行です。

 登記期間は大事ですから、915条はよく確認してお
いて欲しいと思います。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主
総会の決議により資本金として計上しない額を定めた
ときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書
には、当該株主総会の議事録を添付しなければならな
い(平24-29-ア)。

Q3
 新株予約権の行使期間の満了による変更の登記の申
請書には、当該登記を代理人により申請する場合を除
き、他の書面の添付を要しない(平21-29-エ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

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