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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 持分会社の定款に、業務執行社員の中から互選によっ
て代表社員を定める旨の定めがあるときは、持分会社
の設立登記の申請書には、定款のほか、互選を証する
書面及び代表社員の就任承諾書の添付を要する
(先例平18.3.31-782)。

 持分会社に関する先例ですね。

 これは設立登記の話ではありますが、設立後の代表
社員の就任登記の場面でも同じです。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社の設立の登記の申請書には、資本金の額と
して、出資として払込み又は給付がされた財産の価額
の2分の1以上の額を記載しなければならない
(平29-33-ウ)。

Q2
 合同会社を設立しようとする場合において、定款に
資本金の額を定めていないときは、合同会社の設立の
登記の申請書には、資本金の額の決定に係る総社員の
同意があったことを証する書面を添付しなければなら
ない(令3-33-エ)。

Q3
 合同会社の設立に際し、定款の定めに基づく社員の
互選によってAが代表社員と定められた場合において、
Aが代表社員への就任を承諾したことを証する書面に
押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添
付しなければ、設立の登記を申請することができない
(平30-35-ウ)。

Q4
 社員の出資の目的を金銭とする合同会社の設立の登
記の申請書には、当該金銭の払込みがあったことを証
する書面として、当該合同会社の代表社員が作成した
出資金領収書を添付することができる(平29-33-ア)。

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