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連休明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


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 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項
 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式
会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代え
て、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は当該株式会社に対する債権をもって相殺するこ
とができる。

 新株予約権に関する条文ですね。

 新株予約権を有償で発行したときの金銭の払込み以
外の規定です。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、上場会社が取締役への報酬として募集新株予
約権を発行する場合は考慮しないものとします。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を
引き受ける者の募集をしようとする場合において、株
主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、
当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主
総会の決議によって定めなければならない(平24-
29-イ)。

Q2 
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。

Q3
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、その行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない(平30-29-ア)。

Q4
 新株予約権者が、株式会社の承諾を得て、募集新株
予約権と引換えに払い込む金銭の払込みに代えて、払
込金額に相当する金銭以外の財産を給付した場合には、
当該株式会社は、当該財産の給付があった後、遅滞な
く、当該財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをしなければならない(令3-
29-5)。

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