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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月も何だかんだと、半ばを過ぎましたよね。

 もうすぐ12月ですから早いものです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法606条1項
 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又は
ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で
定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時にお
いて退社をすることができる。この場合においては、
各社員は、6か月前までに持分会社に退社の予告をし
なければならない。

 任意退社の規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定に
よっては退社しない旨を定款で定めることはできない
(令4-33-ウ)。

Q2
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、
当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社
の予告をすることにより、いつでも退社をすることが
できる(平25-34-ア)。

Q3
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときで
も、退社することができないが、合同会社の社員は、
やむを得ない事由があるときは、いつでも退社するこ
とができる(平26-32-イ)。

Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事
業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社
員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該
事業年度の終了時において当該社員を退社させること
ができる(平21-31-ウ)。

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