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日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で三連休も終わりになりますね。

 明日からまた一週間が始まりますが、明日は、24目
標のみなさんのオンラインホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 仮登記名義人が仮登記の抹消を申請する場合には、
申請情報と併せて、仮登記の登記識別情報を提供しな
ければならない(不登令8条1項9号)。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する
例外ケースのひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

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