日曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日で三連休も終わりになりますね。
明日からまた一週間が始まりますが、明日は、24目
標のみなさんのオンラインホームルームです。
ぜひ参加してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
仮登記名義人が仮登記の抹消を申請する場合には、
申請情報と併せて、仮登記の登記識別情報を提供しな
ければならない(不登令8条1項9号)。
単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する
例外ケースのひとつですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。
Q4
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。
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2023-11-05 05:05