SSブログ

週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)借地借家法

借地借家法10条1項
 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権
者が登記されている建物を所有するときは、これをもっ
て第三者に対抗することができる。

 借地権の対抗要件の規定ですね。

 とても重要な条文です。

 ちなみに、みなさんは、借地権の定義はしっかりと
理解できていますか?

 意外と曖昧な人が多いと思うのですが、いかがでしょ
うか。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が
存在する。甲土地に抵当権が設定され、抵当権の実行
により、Cが甲土地を取得した場合、乙建物のために
法定地上権は成立する(平23-14-オ)。

Q2
 同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在
する建物が同時に抵当権の目的となった場合において、
一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果、土
地と建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地
上権は成立しない(平29-13-イ)。

Q3
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

Q4
 法定地上権の存続期間は、当事者間の協議によって
定めることはできない(令4-12-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。