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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)借地借家法

借地借家法10条1項
 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権
者が登記されている建物を所有するときは、これをもっ
て第三者に対抗することができる。

 借地権の対抗要件の規定ですね。

 とても重要な条文です。

 ちなみに、みなさんは、借地権の定義はしっかりと
理解できていますか?

 意外と曖昧な人が多いと思うのですが、いかがでしょ
うか。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にA及びBの共有である乙建物が
存在する。甲土地に抵当権が設定され、抵当権の実行
により、Cが甲土地を取得した場合、乙建物のために
法定地上権は成立する(平23-14-オ)。

Q2
 同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在
する建物が同時に抵当権の目的となった場合において、
一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果、土
地と建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地
上権は成立しない(平29-13-イ)。

Q3
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

Q4
 法定地上権の存続期間は、当事者間の協議によって
定めることはできない(令4-12-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 建物が共有の場合、法定地上権が成立します(最判
昭46.12.21)。


A2 誤り

 一般債権者による強制競売の場合でも、法定地上権
は成立します(民執81条)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定地上権の対抗要件は、土地への登記です。

 ですが、法定地上権は建物所有を目的とする地上権、
つまり借地権です。

 このため、借地借家法の適用があるので、建物の登
記により借地権を対抗できます。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 法定地上権は借地借家法の適用を受けることは、ぜ
ひとも理解しておくべきですね。


A4 誤り

 存続期間は、当事者の協議によって定めます。

 前問のとおり、法定地上権は借地借家法の適用があ
るので、存続期間は最低30年となります。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、法定地上権に関する問題でした。

 法定地上権は、民法の抵当権の中でも一番出題実績
の高い重要テーマです。

 法定地上権は、その成立要件をしっかりと理解して
おくことが前提です。

 その上で、判例の結論に、その成立要件を当てはめ
ながら理解していくといいですね。

 試験でも、法定地上権が成立するかどうかという点
が一番よく聞かれます。

 また、最近は、Q3やQ4のような成立の可否以外
のことも聞かれます。

 先ほど書いたように、法定地上権には借地借家法の
適用があるということはよく理解しておいてください。

 その前提として、借地権の定義の理解ですよね。

 建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権、
というのが借地権です。

 法定地上権は、まさにこれに当てはまるわけです。

 あとは、しっかりと過去問を繰り返してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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