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火曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、火曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法33条7項
 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、第
28条各号に掲げる事項(第2項の検査役の調査を経て
いないものを除く。)を不当と認めたときは、これを
変更する決定をしなければならない

 第4項の報告というのは、現物出資財産等がある場
合に、検査役の調査を受けたときのものですね。

 33条も重要条文なので、検査役の調査を要しない例
外を含めて、きちんと確認しておくべきです。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の設立に関して、定款に、現物出資をする
者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額
並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権
の過半数をもって、これらの事項を決定することがで
きる(平25-27-イ)。

Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q3
 裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項につ
いて裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合にお
いて、当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者
に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認め
たときは、これを変更する決定をしなければならない
(平31-27-ウ)。

Q4
 発起設立の場合において、現物出資の目的財産であ
る甲土地について定款に記載された価額が2000万円
であって、財産引受けの目的財産である乙建物につい
て定款に記載された価額が400万であるときは、甲土
地について定款に記載された価額が相当であることに
ついて、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価
を受けたときであっても、発起人は、乙建物に関する
定款の記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検
査役の選任の申立てをしなければならない(平30-27
-イ)。

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A1 誤り

 現物出資に関する事項は、原始定款、つまり、公証
人の認証を受ける定款に記載を要します。

 本問のように、後から発起人の議決権の過半数をもっ
て定めることはできません。


A2 誤り

 発起人です(33条1項)。

 なお、募集設立でも結論は同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 28条の内容も、よく確認しておくといいでしょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 甲土地は、監査法人の証明を受けているので、検査
役の調査を要しません。

 乙建物は、現物出資財産の価額の総額が500万円を
超えていますし、当然、有価証券ではありえません。

 したがって、甲土地と同様、弁護士等の証明のない
限り、検査役の調査を要することとなります。

 注意点は、500万円を超えないという少額免除の要
件ですね。

 現物出資財産等の単体で見るのではなく、価額の総
額で見ないといけません。

 こういうところも、条文の丁寧な確認が求められる
ということですね。

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 今回も、会社法の設立、主に現物出資に関する問題
でした。

 このあたり曖昧な人は、ぜひ、条文とともにテキス
トでよく振り返ってください。 

 とても大事なところです。

 また、検査役の調査を要しない例外に関しては、募
集株式の発行も一緒に再確認するといいですね。

 例外は、設立で3つ、募集株式の発行で5つでした。

 設立に規定する3つは共通なので、それに2つ加える
という感じですね。

 いつでも口に出すことができるくらいに、何回も繰
り返しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。 

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