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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週もまた一週間が始まりましたね。

 しかも、週末からは12月です。

 寒くなりますので、体調管理には気をつけつつ乗り
切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の設定契約後、その登記をする前に被担保債
権の一部の弁済があったときは、金銭消費貸借契約書
と一部弁済証書を登記原因証明情報として提供して、
現存する債権額を被担保債権の額とする抵当権の設定
登記を申請することができる(先例昭34.5.6-900)。

 抵当権に関する先例ですね。

 抵当権は言わずもがな、試験では超重要な大物テー
マですよね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権
の設定の登記を申請するときは、外国通貨で表示した
債権額のほか、本邦通貨で表示した担保限度額を申請
情報として提供しなければならない(平19-18-イ)。

Q2
 抵当権の設定契約がされた後、その設定の登記を申
請する前に被担保債権の一部が弁済されたため、残存
する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登
記を申請する場合は、登記原因証明情報として抵当権
設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供し
て申請することができる(令2-15-イ)。

Q3
 無利息の定めのある債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記に無利息である旨が登記されていないと
きは、無利息である旨を登記する更正の登記を申請す
ることはできない(平18-12-1)。

Q4
 権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有
的に帰属する甲土地について、その所有権の登記名義
人がA社団の代表者であるBであったところ、A社団
がCから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するた
めにCを抵当権者とする抵当権を甲土地に設定した場
合において、当該抵当権の設定の登記を申請するとき
は、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とす
ることができる(平31-16-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 債権額 米貨金何万ドル
 担保限度額 金何万円

 以上のような具合ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点ですね。


A3 誤り

 無利息の定めがあるときは、利息に関する定めとし
て、その旨の登記をします。

 ですから、本問の場合、当然、その更正登記を申請
することができます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 権利能力なき社団を債務者とする抵当権設定登記を
申請することができます。

 問題文は、盛りに盛った感じで長くなっていますが、
上記の点をサッと確認すれば十分ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、抵当権に関する登記の問題でした。

 最初にも書いたように、抵当権は、言うまでもない
ほどの超重要テーマです。

 過去問の数も豊富ですので、問題を通して、先例の
内容をよく確認するといいですよね。

 しっかり演習を繰り返してください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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